【Ⅲ-7(重点的な対応が求められる分野/かかりつけ薬剤師の評価)-②】
薬局における対人業務の評価の充実
骨子【Ⅲ-7(2)(3)】
第1 基本的な考え方
1.薬剤服用歴管理指導料は、業務の実態も考慮しつつ、服薬状況の一元
的な把握のために患者が同一の保険薬局に繰り返し来局することを進め
るため、初回来局時の点数より、2回目以降の来局時の点数を低くする。
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料の特例の対象となる
保険薬局は除く。
2.お薬手帳については、電子版の手帳であっても、紙媒体と同等の機能
を有する場合には、算定上、紙媒体の手帳と同様の取扱いを可能とする。
3.医師と連携して服用薬の減薬等に取り組んだことを評価するため、重
複投薬・相互作用防止加算については、算定可能な範囲を見直す。見直
しに伴い、疑義照会により処方内容に変更がなかった場合の評価は廃止
する。
4.調剤後における継続的な薬学的管理を推進するため、以下のような見
直しを行う。
(1) 患者宅にある服用薬を保険薬局に持参させた上で管理・指導を行う
ことで残薬削減等に取り組むことを評価する。
(2) 現行の対象に加え、やむを得ない事情がある場合等に、分割調剤を
活用することを可能とする。これに伴い、分割調剤を行う場合の調剤
基本料等の評価を見直す。
5.継続的な薬学的管理を評価した服薬情報等提供料及び長期投薬情報提
供料については、類似の業務内容を評価するものであることから、統合
する。
6.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤
料や一包化加算の評価を見直すとともに、対人業務に係る1.の薬剤服
用歴管理指導料等の薬学管理料を充実する。
7.在宅薬剤管理指導業務の推進
「Ⅰ-4-⑮」を参照のこと。
第2 具体的な内容
1.薬剤服用歴管理指導料について、初回来局時の点数より、2回目以降
の来局時の点数を低くする。
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料の特例の対象とな
る保険薬局に処方せんを持参した患者については、来局回数にかかわら
ず、初回来局時の点数と同一の点数を算定することとする。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【薬剤服用歴管理指導料】 イ 患者ごとに作成された薬剤服 |
【薬剤服用歴管理指導料】 んを持参した患者に対して、次に掲 |
※ イの薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等におい
ては必ずしも毎回患者に交付する必要性はないことを通知において明確に
する。
※ ハの手帳については、必要性を確認した上で、手帳を提供しなかった場合
又は複数の手帳を1冊にまとめなかった場合には、その理由を薬剤服用歴に
記載することを通知において明確にする。
2.電子版お薬手帳について
電子版の手帳(電子版お薬手帳)についても、紙媒体と同等の機能を
有する場合には、算定上、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、電子
版の手帳については、以下の要件を満たすこと。
(1) 電子版の手帳は、提供した保険薬局以外の保険薬局や保険医療機関
及び患者等が容易に手帳の内容を閲覧し、手帳へ記入し、その内容を
紙媒体へ出力(以下、「閲覧等」という。)できること。
(2) 電子版の手帳は、医療従事者が患者の保有する機器(スマートフォ
ン等)を直接受け取ることなく手帳情報の閲覧等ができる仕組みを有
していること。
なお、当該仕組みを利用できない保険医療機関等においては、診察
等の場合に、患者の保有するスマートフォン等の機器により手帳の内
容を閲覧することも想定されるため、電子版の手帳を提供する保険薬
局は、保有する手帳の内容が記録された機器を直接当該医師等に見せ
ることが必要な場合があることについて患者に対して事前に説明し、
同意を得ておくこと。
(3) 複数の運営事業者等が提供している電子版の手帳を一元的に情報
閲覧等ができること。
(4) 算定する施設は、セキュリティに関して、「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」(平成 25 年 10 月)、「お薬手帳(電子
版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日薬生総発
1127 第4号)の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」の「6 個
人情報保護」に掲げる事項等、各種関係法令等を遵守すること。
(5) 過去の服薬情報などを適切に把握するため、電子版の手帳は、少な
くとも過去1年分の服薬情報等を一覧的に閲覧できること。
(6) 電子版の手帳を利用している患者が、運営事業者が別の電子版の手
帳を利用することを希望した場合に、データ移行が円滑にできるよう、
電子版の手帳には関連情報の出力機能等を有していること。
※ 患者が用いる手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであ
り、手帳の提供にあたっては、患者に対して個人情報の取扱等の必要事項を説
明した上で患者の意向を踏まえて媒体を判断することを通知において明確にす
る。
※ 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳
を提供することになった場合は、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を入
力するなど、紙媒体と電子媒体の情報が一元的に管理されるよう取り組むこと
を通知において明確にする。
3.重複投薬・相互作用防止加算について、薬剤服用歴に基づき過去の副
作用歴やアレルギー歴を有することから処方医に対して疑義照会を実施
して処方変更となった場合等についても当該加算を算定可能とする。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【重複投薬・相互作用防止加算】 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又 は相互作用の防止の目的で、処方せ んを交付した保険医に対して照会 を行った場合は、所定点数に次の点 数を加算する。 イ 処方に変更が行われた場合 20点 ロ 処方に変更が行われなかった場 合 10点 |
【重複投薬・相互作用等防止加算】 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、 相互作用の防止等の目的で、処方せ んを交付した保険医に対して照会 を行い、処方に変更が行われた場合 は30点を所定点数に加算する。 (削除) |
※ 現在は算定できない同一保険医療機関の同一診療科からの処方せんによ
る場合も算定できる旨を通知において明確にする。
4.調剤後における継続的な薬学的管理を推進するため、以下のような見
直しを行う。
(1) 継続的な服薬管理の評価として、外来服薬支援料については、患者
が保険薬局に服用薬等を持参し、保険薬剤師が服薬管理等を行った場
合の取組も算定可能とする。また、患者の来局時のほか、保険薬剤師
が患家を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定可能とする。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【外来服薬支援料】 185点 外来の患者又はその家族等の求め |
【外来服薬支援料】 185点 患者若しくはその家族等又は保険 |
※ 注2の業務は、当該保険薬局で調剤された薬剤以外の薬剤や、服用中の要
指導医薬品等なども含め服薬管理を行うものであり、あらかじめ保険薬局へ
服用中の薬剤等を持参する動機付けために薬剤等を入れる袋(いわゆるブラ
ウンバッグ)を配布し、その取組を患者等に対して周知しておくことも通知
上明確にする。
(2) 医師の指示に伴う分割調剤の実施
長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であ
っても、患者の服薬管理が困難である等の理由により、医師が処方時
に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施する。
その際、処方医は、処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記
載する。
また、分割調剤を行った薬局は、2回目以降の調剤時は患者の服薬
状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【調剤基本料】 注1~3(略) 注4~5(長期保存が困難、後発医薬 品を初めて使用する等の理由により 分割調剤を行う場合) (新設) |
【調剤基本料】 注1~3(略) 注4~5(長期保存が困難、後発医薬 品を初めて使用する等の理由により 分割調剤を行う場合) 注6 医師の分割指示に係る処方せ んを受け付けた場合(注4及び注5 に該当する場合を除く。)において、 1回目の調剤については、当該指示 に基づき分割して調剤を行った場 合に、2回目以降の調剤については 投薬中の患者の服薬状況等を確認 し、処方せんを交付した保険医(以 下、「処方医」という。)に対して情 報提供を行った場合に算定する。こ の場合において、区分番号 00 に掲 げる調剤基本料及びその加算、区分 番号 01 に掲げる調剤料及びその加 算並びに第2節に掲げる薬学管理 料は、分割回数が2回の場合は、そ れぞれの所定点数の2分の1に相 当する点数を、分割回数が3回以上 の場合は、それぞれの所定点数の3 分の1に相当する点数を1分割調 剤につき算定する。この場合におい て、注4及び注5に規定する点数は 算定しない。 |
5.服薬情報等提供料及び長期投薬情報提供料については、調剤後の薬学
的管理として統合した点数とする。また、かかりつけ薬剤師の業務とし
ては、これらの点数に係る業務を行うことが前提となっていることから、
かかりつけ薬剤師指導料の算定要件に当該業務の実施を規定し、かかり
つけ薬剤師指導料等を算定している場合は算定できないこととする。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【長期投薬情報提供料】 る。)の受付時に再度服薬状況等の |
(削除)
【服薬情報等提供料】 20点 注1 患者若しくはその家族等、若し くは保険医療機関の求めに応じ、 又は薬剤師がその必要性を認め た場合において、患者の同意を得 た上で、薬剤の使用が適切に行わ れるよう、調剤後も患者の服用薬 の情報等について把握し、患者若 しくはその家族等、又は保険医療 機関へ必要な情報提供、指導等を 行った場合に、所定点数を算定す る。なお、保険医療機関への情報 提供については、服薬状況等を示 す情報を文書により提供した場 合に月1回に限り算定する。これ らの内容等については薬剤服用 歴の記録に記載すること。 2 区分番号13の2に掲げるか かりつけ薬剤師指導料、区分番号 13の3に掲げるかかりつけ薬 剤師包括管理料又は区分番号1 5に掲げる在宅患者訪問薬剤管 理指導料を算定している患者に ついては、算定しない。 |
6.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、以下の対応を 行う。 (1)調剤料の適正化のため、内服薬の調剤料及び一包化加算について以下
のとおり見直す。
現 行 | 改定案 |
---|---|
調剤料 注1~2(略) |
調剤料 注1~2(略) |
(2) 対人業務に関する業務の評価を充実するため、特定薬剤管理指導加
算及び乳幼児指導管理加算の評価を見直す。
現 行 | 改定案 |
---|---|
【特定薬剤管理指導加算】 特に安全管理が必要な医薬品と して別に厚生労働大臣が定めるも のを調剤した場合であって、当該 医薬品の服用に関し、その服用状 況、副作用の有無等について患者 に確認し、必要な薬学的管理及び 指導を行ったときには、4点を所 定点数に加算する。 【乳幼児服薬指導加算】 6歳未満の乳幼児に係る調剤に 際して必要な情報等を直接患者又 はその家族等に確認した上で、患 者又はその家族等に対し、服用に 関して必要な指導を行い、かつ、 当該指導の内容等を手帳に記載し た場合には、5点を所定点数に加 算する。 |
【特定薬剤管理指導加算】 特に安全管理が必要な医薬品と して別に厚生労働大臣が定めるも のを調剤した場合であって、当該医 薬品の服用に関し、その服用状況、 副作用の有無等について患者に確 認し、必要な薬学的管理及び指導を 行ったときには、10点を所定点数に 加算する。 【乳幼児服薬指導加算】 6歳未満の乳幼児に係る調剤に 際して必要な情報等を直接患者又 はその家族等に確認した上で、患者 又はその家族等に対し、服用に関し て必要な指導を行い、かつ、当該指 導の内容等を手帳に記載した場合 には、10点を所定点数に加算する。 |
7.在宅薬剤管理指導業務の推進
「Ⅰ-4-⑮」を参照のこと。